労働基準法とは、各事業所や各職場に適用されるもので、労働者やパートに対して最低限の労働条件をまとめた法律です。労働基準法では、たとえ就業規則で設けられた規定でも、労働基準法が規制する内容に従っていない場合は労働問題となります。
雇用する側の責任として、労働基準法に基づいた労働基準を遵守する義務が発生します。この規則に反した場合は、労働問題なので刑罰が与えられます。
労働基準法が規定する労働条件には、1日8時間及び1週間40時間の労働、給与と残業手当の支払い、そして年次有給休暇の付与などの事項について設けています。労働問題には、労働基準法「第3章 賃金」は重要事項になります。
労働基準法には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」という規定があります。賃金を支払う際に物品で代用することや、支払いまでに1ヶ月以上かかることは、労働基準法の違反行為ということが謳われており、規定に反する労働問題の影響を回避しなければなりません。
そして、「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」では、事業所が定める定時以外の時間帯や休日に労働を必要とする場合は、労働者の中から過半数の代表者により、雇用側との書面による取り交わしが必要になります。割増賃金に関しても労働基準法で支払うようにと規定しているため、就業規則が労働基準法に違反していないかのチェックも必要に応じて行うようにしましょう。
休憩時間に関しても、6時間以上の労働時間では45分、8時間以上の場合は60分と規定されているので、休憩がしっかり取れるようにその体制についてもチェックしておくようにしましょう。
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