解雇には事前の予告が必要
解雇を行う場合、企業側はとらなくてはならない手続きがあります。企業側が即日解雇などを行い、それに知識がないため従ってしまう従業員もいるようですが、基本的に即日などの即時解雇は無効とされています。
労働者側に責任があったり、天災が起きたりといった非常時などは不要とされていますが、解雇を行う際には企業側は解雇の日付を該当の労働者にきちんと伝え、解雇予告を行っておく必要があります。
解雇予告がない場合、企業側は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当とは、解雇予告のない解雇の場合、年4回未満の賞与、臨時賃金、手当を除いた、平均的な賃金の30日以上分を支払うというものです。
平均的な賃金は、基本給、住宅手当などの各種手当を含んで計算されます。
解雇が言い渡されても、解雇予告日までは取得している年次有給休暇を取得することが出来ますので、もし解雇を言い渡されてしまって有給休暇が残っている場合は、解雇予告日までに消費しておくと良いでしょう。
解雇まで、また解雇時に行うこととしては、雇用側は離職票の発行、退職証明書などの書類の発行、退職金や賃金の支払い、貯蓄金などの返還があります。
労働者側は、仕事の引継ぎや会社の物を返還するといったことを行わなくてはなりません。
ただし、その解雇が不当解雇であれば、後で「解雇の撤回」を争い、解雇が撤回される事も十分ありえるため、解雇通告=退職ではないことを頭に入れておく必要があります。
自主退職を強要されたらすぐ相談を!
正当な事由による解雇であれば解雇手続きを滞りなく済ませ、新しい生活に向けて動き始める必要がありますが、不当な解雇であれば労働問題ととらえて行動を取らなくてはならないケースもあります。
解雇ではなく、自主的に退職するよう圧迫を受けることも労働問題と言えます。不当解雇や、企業からの圧迫がある場合は労働問題の専門家に相談し、どういった対処をすべきかを考える必要があります。
解雇とは、労働者にとって出来れば避けたい事態です。それが、不当な解雇となればなおさらでしょう。
「企業側から不当解雇をされるかもしれない」と少しでも感じることがあれば、勤務記録などを作成しておくと実際に不当解雇をされてしまった場合、自分を守る手段の一つとなります。
こういうことは、解雇を通告される前に労働相談センターなどに相談しておけばアドバイスしてくれますよ!
私の場合は「この会社、ヤバイ!」と感じた時から、同僚と連合福岡ユニオンに相談してたから良かったです。。
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